定款

2017年06月

一般社団法人北海道産学官研究フォーラム 定款

第1章  総則

(名称)

第1条  この法人は、一般社団法人北海道産学官研究フォーラムと称する。

(事務所)

第2条  この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。

  2  この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条  この法人は、これからの北海道の発展のために、科学技術の振興、交流を通じて、産業界、学界及び官界が一致協力して相互協調と総合的な研究開発体制の確立を図ることを目的とする。

(事業)

第4条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

     (1)産学官連携に関する講演会、講習会等の開催

     (2)会員向けの情報提供

     (3)会員の要望に基づく助成事業等の研究コンソーシアムの形成支援

     (4)産学官の協力関係強化に関する事業

     (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(会員の構成)

第5条  この法人の会員は、次の三種とする。

     (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

     (2)研究会員 この法人の目的と法人に属する研究会の目的に賛同して
入会した個人又は団体

     (3)官学会員 この法人の目的に賛同して入会した官界及び学界の個人

  2  前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第6条  正会員又は研究会員又は官学会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は研究会員又は官学会員となる。

(入会金及び会費)

第7条  正会員は、社員総会(以下「総会」という。この総会は一般法人法上の社員総会とする。)において別に定める年会費を納入しなければならない。

  2  研究会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。

  3  官学会員の年会費は、無料とする。

(任意退会)

第8条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条  会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。

     (1)この定款その他の規則に違反したとき。

     (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

     (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

  2  前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に対し除名する旨を通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。

  3  理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

     (1)第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。

     (2)総正会員が同意したとき。

     (3)死亡し、又は解散したとき。

 

第4章 総会

(構成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

     (1)会員の除名

     (2)理事及び監事(以下これらを「役員」という。)の選任又は解任

     (3)役員の報酬等の額

     (4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認

     (5)定款の変更

     (6)解散及び残余財産の処分

     (7)合併及び事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡

     (8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第13条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

   2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が総会の議長となる。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

     (1)会員の除名

     (2)監事の解任

     (3)定款の変更

     (4)解散及び残余財産の処分

     (5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡

     (6)その他法令又はこの定款で定める事項

   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理)

第18条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。

(議事録)

第19条 総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

 

第5章 役員

(役員の設置)

第20条 この法人に、次の役員を置く。

     (1)理事 3名以上10名以内

     (2)監事 2名以内

   2 理事のうち、1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち1名を副理事長とする。

   3 前項の理事長をもって一般法人法に規定する代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

   2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

   3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の要件)

第22条 各理事について、その理事及び配偶者又は3親等以内の親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

   2 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係する理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事につきても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

   2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事長を補佐し、法令及びこの定款で定めるところにより業務を執行する。

   4 理事長及び副理事長は、毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

   2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

   2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

   3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。

   4 理事又は監事については、再任を妨げない。

   5 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項に定める理事又は監事の定数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第27条 理事及び監事に対して、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(取引の制限)

第28条 理事は、次の掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

     (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

     (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引

     (3)この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者
との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

   2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

 

第6章 理事会

(理事会の設置)

第29条 この法人に理事会を置く。

   2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

     (1)業務執行の決定

     (2)理事の職務の執行の監督

     (3)理事長及び副理事長の選定及び解職

     (4)総会の開催の日時及び場所並びに総会の目的である事項の決定

     (5)規則の制定、変更及び廃止

   2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

     (1)重要な財産の処分及び譲受け

     (2)多額の借財

     (3)重要な使用人の選任及び解任

     (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

     (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備

(開催)

第31条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

     (1)理事長が必要と認めたとき。

     (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもっ
て招集の請求があったとき。

(招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

  2 理事長は、前条第2号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

   3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第33条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。

   2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会の議長となる。

(決議)

第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

   2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びそ
の結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第7章 財産及び会計

(事業年度)

第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

   2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

     (1)事業報告

     (2)事業報告の附属明細書

     (3)貸借対照表

     (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

     (5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

   2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

   3 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

(剰余金の不分配)

第39条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条 この定款は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(合併等)

第41条 この法人は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第42条 この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までの規定する事由によるほか、総会における、総正会員数の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

 

(残余財産の帰属)

第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人、公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 部会・研究会等

(部会・研究会等)

第44条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、部会又は研究会を設置することができる。

   2 部会の部員又は研究会の研究員は、会員及び学識経験者の中から理事会の決議によって選任する。

   3 部会又は研究会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第10章 公告の方法

(公告)

第45条 この法人の公告は、電子公告により行う。

   2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

<web掲載の附則は掲載を省略しています>